経営者のみなさんへ

もし、あなたの企業の

役員及び従業員の方が

病気やケガで

働けなくなった場合

どうしますか?
 
本制度の特色

加入資格

契約の期間

補償の範囲

毎月の共済掛金

1口あたりの補償額

てん補期間

ご加入いただける口数

◎用語解説
中小企業共済の
「所得補償共済」は、
万一企業の役員及び従業員の方が
病気やケガで
働けなくなったときの
所得を補償する制度です。
     ○ 共済金のお支払い例
         (お支払いする場合
          お支払いできない場合)
    ○ ご注意(ご加入・ご契約時)
     ○ 万一事故が発生した場合
三重県中小企業共済協同組合

●本      部/津市栄町1丁目891番地
             (県合同ビル3F)
●四日市営業所/四日市市諏訪町2の5
             (四日市商工会議所3F)


本制度の特色
1. 企業が共済契約者で、企業が共済金受取人となり、被共済者である役員なら日に従業員の方が病気やケガで就業不能となった場合に企業の出費を補うことが出来ます。
2. 共済掛金は年齢・職種に関係なく一率です。
3. 補償額も、他の補償制度に比べ高額補償となっています。
4. 共済金のお支払いは、迅速でしかも1カ月単位でお支払いいたします。
5. 加入時現在医師の加療中の方を除いて健康で正常に就業していれば健康状態通知書のみで、無審査でご加入できます。
6. 地震・噴火又は津波などの天災による病気ケガの就業不能も補償します。
加入資格
企業の役員ならびに従業員で、満15歳以上満70才未満の方に限ります。
ただし、満65歳以上の方は、継続延長の場合に限ります。
契約の期間
共済期間は、加入日の午後4時から1年間とし、以降毎年自動継続します。
補償の範囲
業務上業務外を問わず、共済期間中に傷害又は疾病によって入院したり、自宅療養(医師の指示による自宅療養)のため、8日間以上継続して、現在のお仕事に全く従事できなくなったとき、8日目以降の就業不能期間1ヶ月間につき、加入いただいた年齢の月額保証金をお支払いいたします。
(ただし、12カ月を限度とします。)
毎月の掛金
   一口あたり 500円

てん補期間
   1年

ご加入いただける
口数
加入口数は、被共済者1人につき、最高20口まで加入することが出来ます。
ただし、被共済者の平均月額所得額が限度となりますので、この範囲でお決め下さい。
(平均月額所得額を超えた場合は、その超えた補償額については、共済金は支払われません。)











1口あたりの年齢別補償額 (月額/日額)
年齢別 月額補償額 日額補償額
満15歳以上満20歳未満 97,500円 3,250円
満20歳以上満25歳未満 66,900円 2,230円
満25歳以上満30歳未満 59,400円 1,980円
満30歳以上満35歳未満 48,000円 1,600円
満35歳以上満40歳未満 38,400円 1,280円
満40歳以上満45歳未満 30,900円 1,030円
満45歳以上満50歳未満 25,800円 860円
満50歳以上満55歳未満 22,200円 740円
満55歳以上満60歳未満 20,700円 690円
満60歳以上満65歳未満 19,800円 660円
満65歳以上満70歳未満 15,600円 520円















●「所得」とは
  業務を遂行することにより得られる給与所得、事業所得又は雑所得に係わる総収入額から
   就業不能になることにより支出を免れる金額を控除したものをいいます。


●「平均月額所得額」とは
  免責期間が始まる直前12カ月における共済者の所得の平均月額をいいます

●「就業不能」とは
  傷害又は疾病を被り、その治療のため入院していること、又は入院以外で医師の治療を受け
   ていることにより、業務に全く従事できない状態をいいます。

●「入院」とは
  医師による治療が必要であり、かつ、自宅などで治療が困難なため、病院又は診療所に入り、
   常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。


●「免責期間」とは
  継続して就業不能となった7日間をいい、この期間は共済金支払いの対象となりません。

●「てん補期間」とは
  免責期間終了日の翌日から起算した12ヶ月間をいいます。





所得補償共済 <お支払い例>







ご加入にあたっての
ご注意
所得補償共済は、1カ月あたりの休業補償額です。補償共済金の設定にあたっては、被共済者の平均月間所得額の範囲内で加入口数をお決め下さい。
共済金は、年齢・職業に関係なく一律ですが、危険度の高い職業に従事されている方(例えば高所作業者)は加入口数の引受を制限させていただきます。
ご契約の際の
ご注意
共済契約申込書(健康状態通知書を含みます。)の記載事項が事実と相違している場合には、共済契約が解除されるか又は共済金をお支払いできないことがありますのでご注意ください。
共済掛金領収前に生じた事故については、共済金をお支払いできませんのでご注意ください。
所得補償共済金が事故直前12カ月間の平均所得額よりも高いときは、その越えた加入口数の所得補償共済金はお支払いできませんのでご注意ください。
詳しい内容につきましては、当組合又は下記取扱代理所におたずねください。また、ご契約に際しては「所得補償共済普通共済約款」をご参照ください。
万一 事故が
発生した場合
被共済者の就業不能期間が始まったときは、共済契約者は、就業不能期間が開始した日から30日以内にケガ又は病気の状況を取り扱い代理所又は当組合にご通知ください。













●共済金をお支払いする場合
共済期間中に傷害または疾病によって就業不能になったとき。
(ひ共済者が亡くなられた後または病気やケガが治癒した後は共済金は支払われません。)
●共済金をお支払いできない場合
イ.故意または重大な過失による傷害および疾病
ロ.自殺、犯罪または闘争行為による傷害および疾病
ハ.麻薬、アヘン、大麻、または覚醒剤、シンナー等の使用による傷害および疾病
ニ.妊娠、出産、早産、流産およびこれらによる傷害および疾病
ホ.戦争、暴動等および核燃料物質による傷害および疾病
ヘ.頸部症候群(いわゆる「むち打ち症」)または腰痛でいずれも他覚症状のないもの
ト.精神病、アルコール依存症および薬物依存症などの精神障害